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特定保健用食品について

特定保健用食品について

健康食品の購入を考えている場合に知っておきたい「保健機能食品制度」の2つ目"特定保健用食品"は、体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含んでいて、たとえば「お腹の調子を整える」などというように特定の目的が期待できる食品を言います。

このような"目的"を表示するには、個別に生理機能などの有効性や安全性に関する科学的な審査を受けて労働大臣の許可を受けることが必要になっていて、許可を受けたものには"許可証票"がつけられています。

これは人が両手を挙げて立っているような絵柄で、大抵の人はこのマークをどこかで見かけたことがあるのではないでしょうか。

また"特定保健用食品"に関しては平成17年2月に見直しが行われて、いくつかの点が改正されました。

その1つ目は"条件付特定保健用食品"の制度ができた点です。

これは、"特定保健用食品"のうちでも、現行の、"特定保健用食品"の許可を申請する際に必要とされる科学的根拠のレベルには届かないけれども、一定の有効性が確認される食品に関しては「限定的な科学的根拠である旨の表示」をすることを条件として、許可対象とされることになりました。

許可を受けた食品には、通常の"特定保健用食品"の"許可証票"の人のマークの上に大きく「条件付」と書かれたものが付けられます。

2つ目の改正点は"特定保健用食品"に"規格基準型"というものができた点です。

これは今までの"特定保健用食品"のうち、これまでの許可件数が多くて科学的根拠が充分に揃っていると判断されるものに関しては、"薬事・食品衛生審議会"での個別審査を行わなくても許可できるという、新たな規格基準を作成して許可手続きの迅速化を図ろうとするもので、この許可を受けたものは"特定保健用食品規格基準型"と呼ばれています。

3つ目の改正点は"特定保健用食品"に"疾病リスク低減の表示"をすることができるようになった点です。

現在この表示が認められているものには「若い女性のカルシウム摂取と将来骨そしょう賞になるリスクとの関係」と、「女性の葉酸摂取と神経閉鎖障害を持つ子供のリスクとの関係」があります。

健康食品って何?では、健康食品について解説しています。ぜひ参考にしてください。

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